解説内容:
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不倫の慰謝料請求権は、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権に当たるため、不法行為の消滅時効が適用されます。
不法行為に基づく損害賠償請求権には、2つの時効期間が定められています。
1つ目の時効期間は、損害および加害者の両方を知った時から3年間です。たとえば、実際に配偶者が不倫をしていたのが5年前であっても、ご自身が不倫の事実と不倫相手の両方を知ってから3年が経過していなければ、慰謝料請求権は時効消滅しません。
2つ目の時効期間は、不法行為の時から20年間です。実際に配偶者が不倫をしたのが20年以上前であれば、ご自身が不倫の事実や不倫相手を知った時期にかかわらず、慰謝料請求権は時効消滅してしまいます。
時効期間が経過する前であれば、内容証明郵便の送付や訴訟の提起などによって、不倫慰謝料請求権の時効消滅を阻止できます。配偶者の不倫が発覚したら、お早めに弁護士までご相談ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。