解説内容:
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結論、任意後見人の報酬は、契約によって自由に設定できます。
法定後見人の報酬は家庭裁判所が定めるのに対して、任意後見人の報酬は、本人と任意後見人が締結する契約に基づいて設定されます。
任意後見人の報酬としてどのような金額を設定するかは、当事者の自由です。法定後見に準じて月額2万円から6万円とするケースが多い一方で、さらに高額とするケースや、無報酬とするケースもあります。
ただし、実際に任意後見を開始する際には、家庭裁判所の審判により、必ず任意後見監督人が選任されます。
任意後見監督人の報酬は、申立てがあった場合に、本人の財産の金額や内容を考慮して家庭裁判所が決定します。本人の財産額が5,000万円以下であれば1万円から2万円、5,000万円を超える場合は2万5,000円から3万円程度が標準的です。
このように、任意後見人と任意後見監督人、両方の報酬が発生することがある点にご注意ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。