解説内容:
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任意後見人とは、判断能力が低下した本人のために、契約締結などの法律行為をサポートする人のことです。
認知症などによって判断能力が低下した方は、適切な意思決定を行うことができず、詐欺などの被害に遭ってしまうケースが少なくありません。任意後見人は、このような状況にある方の権利と財産を守るため、本人に代わって法律上の意思決定を行い、または本人による意思決定をサポートします。
任意後見人は、本人との間であらかじめ締結した任意後見契約に基づいて選任されます。実際に本人の判断能力が不十分となった段階で、家庭裁判所に申立てを行い、審判によって任意後見監督人が選任されると、任意後見が始まります。
その後は、任意後見人が本人をサポートし、任意後見監督人がそれを監督するという形です。
任意後見人になる人は、本人が信頼できる人を自由に選べます。また、任意後見人の権限内容も、契約によって個別に定めます。民法でルールが決まっている法定後見に比べると、任意後見は柔軟性の高い制度といえるでしょう。
任意後見についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。