解説内容:
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結論、月額2万円から6万円程度が目安です。
成年後見人・保佐人・補助人の報酬は、申立てに基づいて、家庭裁判所が審判で決定します。報酬額の決定に当たっては、本人の財産の金額や内容などが総合的に考慮されます。
あくまでも目安ですが、本人の財産額が1,000万円以下の場合は月額2万円、1,000万円を超え5,000万円以下の場合は月額3万円から4万円、5,000万円を超える場合は月額5万円から6万円とされるケースが多いです。
なお、成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人が選任される場合は、その半額程度の報酬が定められます。
なお、報酬決定の申立ては任意とされています。本人の親族が成年後見人・保佐人・補助人となる場合は、報酬決定の申立てを行わないケースも多いです。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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