解説内容:
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補助人とは、判断能力が低下した本人のために、契約締結などの法律行為をサポートする人のことです。
認知症などによって判断能力が低下した方は、適切な意思決定を行うことができず、詐欺などの被害に遭ってしまうケースが少なくありません。補助人は、このような状況にある方の権利と財産を守るため、本人による法律上の意思決定をサポートします。
補助人は、家庭裁判所の審判によって選任されます。本人・配偶者・四親等内の親族などの申立てにより、家庭裁判所が本人の判断能力を審査したうえで、必要と認めた場合には補助人を選任します。補助人に選ばれることが多いのは、本人の親族や、弁護士などの専門家です。
なお、判断能力の低下した本人をサポートする制度には、補助のほか、成年後見と保佐があります。
補助人が選任されるのは、本人の判断能力が不十分な場合です。成年後見や保佐とは異なり、本人が身の回りのことをほとんど自力でできる場合でも、補助人の選任が認められる場合があります。
補助人の権限内容は、成年後見人や保佐人よりも限定されています。同意権・取消権・代理権のそれぞれについて、家庭裁判所の審判によって個別に範囲が定められるため、オーダーメイドに利用できる制度といえるでしょう。
補助の申立てについてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。