解説内容:
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保佐人とは、判断能力が低下した本人のために、契約締結などの法律行為をサポートする人のことです。
認知症などによって判断能力が低下した方は、適切な意思決定を行うことができず、詐欺などの被害に遭ってしまうケースが少なくありません。保佐人は、このような状況にある方の権利と財産を守るため、本人による法律上の意思決定をサポートします。
保佐人は、家庭裁判所の審判によって選任されます。本人・配偶者・四親等内の親族などの申立てにより、家庭裁判所が本人の判断能力を審査したうえで、必要と認めた場合には保佐人を選任します。保佐人に選ばれることが多いのは、本人の親族や、弁護士などの専門家です。
なお、判断能力の低下した本人をサポートする制度には、保佐のほか、成年後見と補助があります。
保佐人が選任されるのは、本人の判断能力が著しく不十分な場合です。この水準は、成年後見と補助の中間に当たります。
そのため、保佐人の権限についても、成年後見人と補助人の中間的な内容となっています。具体的には、本人による法律行為について幅広い同意権と取消権が認められる一方で、代理権は家庭裁判所の審判がなければ認められません。
保佐の申立てについてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。