解説内容:
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成年後見人とは、判断能力が低下した本人に代わって、契約締結などの法律行為をする人のことです。
認知症などによって判断能力が低下した方は、適切な意思決定を行うことができず、詐欺などの被害に遭ってしまうケースが少なくありません。成年後見人は、このような状況にある方の権利と財産を守るため、本人に代わって法律上の意思決定を行います。
成年後見人は、家庭裁判所の審判によって選任されます。本人・配偶者・四親等内の親族などの申立てにより、家庭裁判所が本人の判断能力を審査したうえで、必要と認めた場合には成年後見人を選任します。成年後見人に選ばれることが多いのは、本人の親族や、弁護士などの専門家です。
なお、判断能力の低下した本人をサポートする制度には、成年後見のほか、保佐と補助があります。
成年後見人が選任されるのは、保佐・補助よりも判断能力低下がさらに進行し、常に判断能力を欠いている場合です。そのため、成年後見人には包括的な代理権と取消権が与えられるなど、かなり幅広い権限が認められています。
成年後見の申立てについてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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