解説内容:
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法定後見を利用するためには、本人の住所地の家庭裁判所に、後見開始の審判を申し立てる必要があります。申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族などです。
申立てに必要な書類は、本人の戸籍謄本・住民票・成年後見人候補者の住民票に加えて、診断書などの健康状態に関する資料や、財産・収支に関する資料などです。具体的な必要書類については、家庭裁判所の窓口などで案内を受けられます。
申立てを受理した家庭裁判所は、申立書類を確認した上で、本人から事情を聞き、親族に意見を求め、必要に応じて鑑定を行うなどして、後見開始の可否を判断します。
後見が必要だと判断した場合、家庭裁判所は成年後見人を選任します。成年後見人に選任されるのは、申立人が推薦した人の場合もあれば、違う人の場合もあります。
選任後は、成年後見人が本人を代理して、契約などの法律行為をできるようになります。
法定後見の申立てについて、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。