解説内容:
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結論、法定後見と任意後見の主な違いは、後見人の選任方法・権限の内容・後見監督人選任の要否の3点です。
1つ目の違いは、後見人の選任方法です。
法定後見の場合、後見人は家庭裁判所の審判によって選任されます。これに対して任意後見の場合、任意後見人はあらかじめ締結した契約に基づいて選任されます。
2つ目の違いは、後見人の権限の内容です。
法定後見の場合、後見人には包括的な代理権と取消権が与えられています。これに対して任意後見の場合、代理権は契約で定められた範囲に限られ、取消権は認められません。
3つ目の違いは、後見監督人選任の要否です。
法定後見の場合、後見監督人が選任されるのは、家庭裁判所が必要と認めた場合に限られます。これに対して任意後見の場合、必ず任意後見監督人が選任されます。
法定後見や任意後見の利用について、わからないことがあれば弁護士にご相談ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。