解説内容:
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離婚の際に面会交流についての取り決めをした場合、理由なく面会交流を拒否すると、取り決めを守らなかったことを理由に元夫から慰謝料を請求されるなどのリスクがあります。ただし、一定の場合には面会交流の拒否が認められる可能性があります。
そもそも面会交流は、離婚した後も両方の親と交流することが子どものためになるという考え方で認められています。つまり、面会交流が子どもにとって害になる可能性がある場合には、面会交流を制限することができます。
今回のケースでは、元夫は、妻だけでなく子どもにも暴力を奮っていたということなので、面会交流を実施すれば子どもに悪影響がある可能性があります。そのため、面会交流を拒否しても慰謝料請求などは認められない可能性があるでしょう。個別の事情によって結論は変わる可能性があるので、DVを理由に面会交流を拒否したいと考えている方は、弁護士に相談することをおすすめします。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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