解説内容:
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結論、主治医と相談の上で、治療を続けるかどうかを決めましょう。
交通事故の被害者は、加害者に対して治療費の損害賠償を請求できます。加害者が任意保険に加入している場合、保険会社から医療機関に対して、治療費が直接支払われるのが一般的です。これを「任意一括対応」といいます。
加害者側に治療費を請求できるのは、これ以上治療をしても効果がないと医学的に判断される、症状固定の診断を受けるまでです。症状固定の診断は医師が行いますが、加害者側の保険会社が独自に症状固定と判断し、任意一括対応を打ち切ってしまう場合があります。
保険会社の任意一括対応が打ち切られたとしても、症状固定の診断は、あくまでも医師が行うものです。主治医と相談した上で、治療を継続するかどうか決めましょう。
任意一括対応終了後の治療費は、健康保険を適用した上で、自己負担分をいったん支払うことになりますが、後日加害者側に対して支払いを請求できます。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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