解説内容:
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通常の離婚調停では、配偶者との同席を求められることが一般的ですが、DVの被害を受けている場合、配偶者と同席せずに調停手続きを進めることが可能です。
調停では配偶者とは別の待合室で待機することになりますが、「配偶者と一切顔を合わせたくない」とあらかじめ調停の担当書記官に伝えておくことで、以下のような配慮をしてもらえる場合があります。
・配偶者と鉢合わせることがないよう、待合室とは別の部屋で待機できる
・配偶者が使う調停室ではない調停室で待機していると調停委員が来てくれる
・行きは先に配偶者を呼び、配偶者が調停室にいる時間帯に出頭できるようにしてくれたり、帰りも、配偶者が調停室にいるうちに先に帰れるようにしてくれるなど、時間を調整してもらえる
配偶者と一切接触せずに離婚調停を進めたい場合は、裁判所に相談してみましょう。
配偶者に避難先の住所を知られたくない場合には、住所を隠して調停・裁判の手続きを進めることもできます。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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