解説内容:
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結論、遺産分割調停にかかる費用は、弁護士に依頼しない場合は数千円程度、弁護士に依頼する場合は取得する遺産額などによって異なります。
遺産分割調停を申し立てる場合、家庭裁判所に申立書を提出します。その際、申述書に収入印紙1,200円分を貼付するほか、連絡用郵便切手を相続人1人当たり数百円分程度納付する必要があります。
また、申立書と併せて、申立人・被相続人・他の相続人の戸籍謄本などを提出しなければなりません。戸籍謄本などの取得費用は、合計1,500円から3,000円程度となるケースが多いです。
これらの費用をトータルすると、弁護士に依頼せずに遺産分割調停を申し立てる場合は、4,000円から7,000円程度の費用が見込まれます。
弁護士に遺産分割調停の申立てを依頼する場合、取得する遺産額に対して2~8%程度の着手金と、4~16%程度の報酬金が追加で発生します。依頼費用は高額になるケースが多いですが、遺産分割調停にうまく対応できるか不安な場合は、弁護士への依頼もご検討ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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