解説内容:
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兄弟姉妹以外の相続人には、相続できる遺産の最低保障額である遺留分が認められています。実際に相続した遺産が遺留分に不足する場合、他の相続人などに対して遺留分侵害額請求を行い、金銭の支払いを受けることが可能です。
遺留分侵害額請求を行う場合、まず遺留分侵害額を計算しましょう。遺留分侵害額は、相続財産や生前贈与の総額をベースに求められる遺留分額から、実際に相続した遺産額を引いて計算します。
遺留分侵害額の計算が完了したら、内容証明郵便によって、相手方に請求書を送付するのが一般的です。相手方から返信があれば、遺留分の精算に関する協議を行いましょう。
協議が不成立となった場合は、調停・訴訟によって引き続き遺留分侵害額請求を行います。訴訟に発展した場合は、遺留分侵害の事実および金額を、証拠に基づいて立証することが必要です。
遺留分侵害額請求についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。