解説内容:
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相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申述書を提出して行います。その際、亡くなった方との続柄に応じて戸籍資料を提出する必要があります。具体的な必要書類については、家庭裁判所の窓口や弁護士にご確認ください。
相続放棄の申述書の提出を受けた家庭裁判所は、申述人に対して照会書面を発送します。これは、相続放棄の期限が経過している、「法定単純承認」が成立するなど、相続放棄が認められない事情が存在しないかどうかを確認するためのものです。家庭裁判所から照会書面を受け取ったら、注意深く回答を記載したうえで返送しましょう。
家庭裁判所は、照会に対する回答を審査した後、申述人に対して相続放棄申述受理通知書を発送します。これで相続放棄の手続きは完了です。
なお、相続放棄は原則として、相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。また、相続財産を処分した場合などには法定単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなります。
相続放棄を行う際には、これらの注意点を踏まえつつ、弁護士のアドバイスを受けながら対応することをお勧めいたします。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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