解説内容:
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法務局で保管されていない自筆証書遺言、または秘密証書遺言については、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。これに対して、法務局で保管されている自筆証書遺言と、公正証書遺言については、検認を受ける必要がありません。
遺言書の検認は、亡くなった遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。申立書の書式や添付書類などについては、家庭裁判所の窓口や弁護士に相談すれば、案内を受けられます。
検認の申立てを受けた家庭裁判所は、検認を行う期日を指定し、各相続人に通知します。申立人は出席が義務付けられていますが、その他の相続人は出席しなくても構いません。
検認期日では、申立人が家庭裁判所に遺言書を提出し、出席した相続人の立会いの下で、裁判官が遺言書の検認を行います。検認が終わった後、相続人は家庭裁判所に「検認済証明書」の発行を申請できるようになります。
なお、封印のある遺言書については、家庭裁判所において、相続人または代理人の立会いがなければ開封できない点にご注意ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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