解説内容:
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遺産分割調停は、原則として他の相続人のうち1人の住所地の家庭裁判所に申し立てます。ただし、相続人全員で合意すれば、合意によって定めた家庭裁判所に申し立てることも可能です。申立ての際には、他の相続人全員を相手方に指定しなければなりません。
申立てが受理された後、家庭裁判所が調停期日を指定して、相続人全員に通知します。各相続人は調停期日に出頭し、調停委員との面談を行いながら、遺産分割に関する合意成立を目指します。
調停期日における調停委員との面談は、原則として個々の相続人ごとに行われます。調停委員は、各相続人から希望や主張を聴き取り、他の相続人との間で適宜調整を行って合意形成を図ります。
何回か調停期日を繰り返した後、おおむね調整が済んだと思われる段階で、裁判官が調停案を提示します。相続人全員が調停案に同意すれば、調停成立となります。この場合は調停調書が作成され、その内容に従って遺産分割を行います。
これに対して、調停成立の見込みがないと判断された場合には、調停不成立となります。この場合、自動的に遺産分割審判の手続きへ移行し、家庭裁判所が審判によって遺産分割の結論を示します。
遺産分割調停についてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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