解説内容:
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遺産分割協議を行う場合、まず相続人を確定する必要があります。
相続人となるのは、亡くなった方の配偶者と子です。子がいなければ父母などの直系尊属、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。相続人がすでに死亡している場合には、さらにその子が相続人となることもあります。
亡くなった方や、その家族の戸籍を辿って、相続人全員を確定しましょう。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要であり、1人でも欠けていると無効になるのでご注意ください。
相続人の確定作業と並行して、遺産分割の対象となる相続財産を確定します。不動産・預貯金・株式など、生前に本人から聞いていた情報や、遺品などを頼りに相続財産を漏れなく把握しましょう。
相続人と相続財産が確定したら、実際に相続人全員で、相続財産の分け方を話し合います。合意に至れば、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員で締結しましょう。もし遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停・審判を申し立てます。
遺産分割の手続きについてわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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