解説内容:
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結論、離婚調停を無断で欠席すると、調停委員の心証を害する上に、過料の制裁を受ける可能性があります。欠席する場合は、家庭裁判所へ事前に連絡しましょう。
離婚調停を欠席し続けた場合、最終的に離婚調停は不成立となります。そのため、離婚に応じる意思がない場合は、調停期日を欠席すること自体は問題ありません。
ただし、調停期日を無断で欠席した場合、少なからず調停委員に悪印象を与えることは否めません。もし後から気が変わって、離婚調停に出席することになった場合は、有利な条件で離婚を成立させることが難しくなるでしょう。
また、調停期日に呼び出されたにもかかわらず、正当な理由なく出頭しない場合、家庭裁判所によって「5万円以下の過料」に処される可能性があります。調停期日を欠席する場合には、「離婚に応じる気がないので、欠席します」などと、家庭裁判所へ事前に理由を説明しておきましょう。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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