解説内容:
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離婚調停は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。ただし、夫婦間の合意があれば、合意で定める家庭裁判所に離婚調停を申し立てることも可能です。
申立てが受理された後、家庭裁判所が調停期日を指定して、夫婦双方に通知します。夫婦はそれぞれ調停期日に出頭し、そこで調停委員との面談を行いながら、離婚に関する合意成立を目指します。
調停期日における調停委員との面談は、夫婦それぞれ30分程度で2回ずつ行われることが多いです。したがって、1回の調停期日の所要時間は2時間程度です。
なお、子どもの親権が問題になっている場合などには、調停期日の間に、家庭裁判所調査官による家庭訪問などの調査が行われることもあります。
何回か調停期日を繰り返した後、おおむね調整が済んだと思われる段階で、裁判官が調停案を提示します。夫婦双方が調停案に同意すれば、調停成立となって手続きは終了です。この場合は調停調書が作成され、その内容に従って離婚が成立します。
これに対して、調停成立の見込みがないと判断された場合には、調停不成立となります。この場合、引き続き離婚を争うためには、離婚裁判を提起する必要があります。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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