解説内容:
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離婚調停の申立先は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所です。
ご自身が離婚調停を申し立てるケースで、配偶者が遠方に住んでいる場合には、遠方の家庭裁判所に離婚調停を申し立てなければなりません。この場合、現地の弁護士を代理人に選任することをお勧めいたします。
反対に、配偶者が離婚調停を申し立てる場合には、原則としてご自身の住所地の家庭裁判所で離婚調停が行われます。
ただし例外的に、夫婦間の合意があれば、合意で定める家庭裁判所に離婚調停を申し立てることも可能です。
たとえば、遠方に住む夫婦がお互いに離婚を希望している場合には、公平の観点から、合意の上で中間地点の家庭裁判所に離婚調停を申し立てることも考えられるでしょう。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。