解説内容:
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結論、単に夫の親族と仲が悪いだけなく、夫婦生活に具体的な支障が生じている場合には、離婚原因として認められることがあります。
裁判で離婚が認められるには、法定離婚事由の立証が必要です。夫の親族との不和は、「婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由に当たる可能性があります。
夫の親族との不和が法定離婚事由に当たるかどうかは、夫婦生活に生じている支障の内容・程度によって左右されます。
夫の親族と仲が悪いとしても、普段は別居していて、特に夫婦生活への具体的な支障が生じていない場合には、法定離婚事由に当たりません。
これに対して、同居している夫の親族から日常的に侮辱されている、毎日のように夫の親族から叱責の連絡が来る、夫が常に親族の肩を持つといった事情があれば、法定離婚事由に当たる可能性があります。
夫の親族との不和を理由に離婚を請求する場合は、夫婦生活の継続が困難であることを裏付ける事情を、効果的に主張・立証することが大切です。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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