解説内容:
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結論、夫の犯罪行為は、離婚原因として認められる場合があります。
裁判で離婚が認められるには、法定離婚事由の立証が必要です。夫が犯罪行為をしたことは、「婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由に当たる可能性があります。
犯罪行為が法定離婚事由に当たるかどうかは、犯罪行為の悪質性・常習性・夫婦生活に与える悪影響の程度などによって左右されます。
たとえば、万引きなどの軽微な罪を1度だけ犯したケースで、本人も十分反省している場合には、法定離婚事由に当たる可能性は低いでしょう。
これに対して、実刑判決を受けて刑務所に収監された場合、凶悪犯罪の場合、常習的に罪を犯して何度も逮捕されている場合などには、法定離婚事由に当たる可能性が高くなります。また、犯罪事実が大々的に報道され、家族が風評被害を受けている場合などにも、法定離婚事由に当たる可能性が高いです。
夫の犯罪行為を理由に離婚を請求する場合は、夫婦生活の継続が困難であることを裏付ける事情を、効果的に主張・立証することが大切になります。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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