解説内容:
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結論、離婚裁判を欠席した場合、欠席した状態のままで審理が進められます。
離婚裁判の審理は、被告が欠席している場合でも、予定どおりに行われます。原告は、法定離婚事由のいずれかを証拠に基づいて立証します。裁判所は、原告の主張を基に、法定離婚事由の存在を認定した場合には、離婚を認める判決を言い渡します。
なお、通常の民事訴訟では、被告が口頭弁論期日を初回から2回以上続けて欠席した場合、擬制自白によって原告の請求がすべて認められます。これに対して、離婚裁判では擬制自白が成立しないため、被告が欠席を続けていても、原告の主張内容が具体的に審理されます。
しかし、被告は欠席によって反論の機会を失うため、被告にとって不利な内容の判決が言い渡される可能性が高いです。そのため、弁護士に依頼して代わりに出席してもらうか、事前に答弁書を提出することをお勧めいたします。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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