解説内容:
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離婚裁判を提起する場合、家庭裁判所に訴状を2部提出する必要があります。1部は裁判所で保管するもの、もう1部は被告に送達するものです。
訴状には、原告と被告の情報に加えて、求める判決主文の内容と、離婚請求や希望する離婚条件の根拠となる事実を記載します。訴状の書式は、家庭裁判所の窓口や裁判所ウェブサイトで入手できますが、さまざまな注意事項が存在するため、弁護士に作成を依頼するのが一般的です。
さらに、夫婦の戸籍謄本とそのコピーを添付書類として提出する必要があります。また、求める離婚条件の内容によっては、ご自身の主張を裏付ける資料の提出も必要です。たとえば財産分与を求める場合は、源泉徴収票や預金通帳など、夫婦の財産状況を示す書類の提出が求められます。
離婚裁判の提起に当たり、提出すべき書類について不明点がある場合は、弁護士にご相談ください。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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