解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
離婚裁判を提起した原告は、法定離婚事由のいずれかを証拠に基づいて立証することが必要です。法定離婚事由には、不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・強度の精神病に罹り回復の見込みがないこと・その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つがあります。
被告は、離婚を拒否する場合、原告の主張する事実を否認したり、別の事実を立証したりして、法定離婚事由が存在しないことを主張します。
原告と被告は、これらの主張・立証を、家庭裁判所の公開法廷で行われる「口頭弁論期日」において行います。口頭弁論期日は1か月に1回程度、数回にわたって繰り返され、その中で家庭裁判所は、離婚を認めるべきかどうかについての心証を固めていきます。
最終的に家庭裁判所は、離婚を認める「認容判決」、または離婚を認めない「棄却判決」のいずれかを言い渡します。判決は、控訴・上告の手続きを経て確定します。
離婚裁判は半年から1年以上の期間を要するケースが多く、専門的な観点からの準備と対応が必要不可欠なので、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。