解説内容:
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結論、離婚裁判は、夫婦いずれかの住所地を管轄する家庭裁判所に提起します。
離婚調停については、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に提起するのが原則です。
これに対して離婚裁判は、夫婦の住所地が異なる地域にある場合、どちらの地域の家庭裁判所に提起しても構いません。したがって、ご自身の住所地の離婚裁判を提起するのが便利でしょう。
ただし、離婚裁判の管轄裁判所は、離婚調停とは異なり、夫婦の合意によって定めることはできない点にご注意ください。
なお、離婚調停の経過・当事者の意見その他の事情を考慮して、特に必要があると認める場合には、調停を担当した家庭裁判所が、引き続き離婚裁判の審理および裁判を行うこともあります。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。