解説内容:
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結論、離婚裁判は、離婚調停が不成立となったタイミングで提起しましょう。
離婚裁判は、離婚を認める判決により、強制的な離婚成立を目指す手続きです。配偶者が離婚に同意しない場合や、離婚条件について合意できない場合には、離婚裁判を通じて離婚を目指すことになります。
離婚裁判には「調停前置主義」が採用されており、先に離婚調停を通じた解決を図ることが前提となっています。そのため、離婚裁判を提起できるのは、原則として離婚調停が不成立となった後です。
離婚調停を不成立とするタイミングは家庭裁判所が判断しますが、当事者が明確に合意を拒否している場合には、速やかに不成立を決定する傾向にあります。
そのため、離婚について合意の見込みがないと判断したタイミングで、家庭裁判所に離婚調停を不成立にしてほしい旨を伝えるとよいでしょう。また、その後速やかに離婚裁判を提起できるように、あらかじめ準備を進めておくことをお勧めいたします。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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