解説内容:
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結論、夫の新興宗教への依存が強く、夫婦生活に悪影響が生じている場合には、離婚原因として認められる場合があります。
裁判で離婚が認められるには、法定離婚事由の立証が必要です。夫が新興宗教に依存していることは、夫婦の協力義務を不当に放棄する「悪意の遺棄」、または「婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由に当たる可能性があります。
新興宗教への依存が法定離婚事由に当たるかどうかは、依存の程度や、配偶者に対する行為の内容などによって左右されます。
宗教を信仰する自由は、憲法で保障されています。したがって、内心で新興宗教を信仰していることや、常識的な範囲内で儀式などに参加することは、法定離婚事由に当たりません。
これに対して、生活費に充てるべきお金もお布施につぎ込んでいる、配偶者に対してあまりにもしつこく勧誘を行っているなどの事情があれば、法定離婚事由に当たる可能性が高いでしょう。
夫の宗教を理由に離婚を請求する場合は、夫が宗教につぎ込んでいる金額や、宗教が夫婦の生活に与えている悪影響などを、効果的に主張・立証することが大切です。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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