解説内容:
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結論、夫の浪費癖がひどい場合には、離婚原因として認められる場合があります。
裁判で離婚が認められるには、法定離婚事由の立証が必要です。夫の浪費癖は、夫婦の協力義務を不当に放棄する「悪意の遺棄」、または「婚姻を継続し難い重大な事由」という法定離婚事由に当たる可能性があります。
浪費癖が法定離婚事由に当たるかどうかは、その程度によって左右されます。
ポイントとなるのは、夫婦の生活に悪影響が出ているかどうかです。生活費に充てるべきお金も浪費してしまっているなどの事情があれば、法定離婚事由に当たる可能性が高いでしょう。
夫の浪費癖を理由に離婚を請求する場合は、夫が浪費している金額や、浪費が夫婦の生活に与えている悪影響などを、効果的に主張・立証することが大切です。
この投稿は、2022年12月時点の情報です。
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