解説内容:
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結論として、性風俗を利用したことは離婚原因に当たる可能性があります。
法律が定めた離婚原因のひとつに、不貞行為があります。不貞行為は、配偶者が配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。性行為を伴う性風俗サービスを利用した場合は、不貞行為として離婚原因にあたります。
また、性行為を伴わない性風俗であったとしても、妻が性風俗の利用をやめるように再三求めてもこれに応じない場合は、婚姻を継続し難い重大な事由として、やはり離婚原因にあたる可能性があります。
この投稿は、2022年09月時点の情報です。
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