解説内容:
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結論、相続対策として遺言書と生前贈与のどちらが効果的であるかは、状況によって異なります。財産を活用してもらうタイミングや、税金などを考慮したうえで、メリットの大きい方を選択しましょう。
ご家族に早い段階で財産を活用してもらいたい場合は、生前贈与を行う方がよいでしょう。遺言書の場合、ご自身が亡くなった時に初めて効力を生じるのに対して、生前贈与であればすぐにでも財産を与えることができます。
その一方で、生前贈与と遺言による贈与にかかる税金の違いには注意が必要です。
生前贈与の場合、原則として贈与税が課されます。年間110万円の基礎控除を利用すれば、ご家族に対して無税で少しずつ財産を移すことが可能です。ただし、基礎控除額を超えた場合の贈与税率は、相続税率よりも高くなる傾向にあります。
これに対して、遺言による贈与には相続税が課されます。相続税にも一定の基礎控除が設けられています。他の相続財産と通算して基礎控除の範囲内であれば、遺言による贈与を無税で行うことが可能です。
ただし、相続発生前3年以内に行われた生前贈与には、贈与税ではなく相続税が課されるなど、税金についてはさまざまな注意点があります。相続対策を検討する際には、弁護士や税理士などのアドバイスを受けるのがお勧めです。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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