解説内容:
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結論、遺言書によって、遺産を慈善団体などへ寄付することはできます。ただし、寄付先によって遺贈を放棄されるリスクや、相続人の遺留分に注意が必要です。
ご自身の財産は、遺言によって自由に処分できます。したがって、遺言書の中で明記すれば、遺産を慈善団体などへ寄付することも可能です。
ただし、遺言による贈与は放棄することも認められているため、寄付先が遺贈を放棄すれば目的を達することができません。そのため、遺産を寄付したい旨をあらかじめ連絡しておくのがよいでしょう。
また、遺言者に配偶者・子・父母などの直系尊属などがいる場合は、遺留分にも注意が必要です。これらの相続人には遺留分が認められているため、慈善団体などへ遺産を全額寄付したとしても、その一部を取り戻されてしまう可能性があります。
トラブルを予防するためには、遺留分に相当する遺産は相続人に与えたうえで、残りを寄付するなどの対応をとるのが無難でしょう。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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