解説内容:
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結論、遺言執行者は、民法の規定に従って職務を行う必要があります。
遺言執行者に就任した方は、すべての相続人に対して遅滞なく、就任の旨と遺言の内容を通知しなければなりません。また、遺産を調査したうえで相続財産目録を作成し、すべての相続人に交付する必要があります。
その後、遺言書の内容に従って、遺産の名義変更や相続人への交付などを行います。すべての遺産について対応が完了したら、遺言執行の経過および結果を相続人に報告し、費用や報酬の精算などを行います。これで遺言執行は完了です。
遺言執行者の職務内容は複雑ですが、弁護士に依頼すれば、代理人としてサポートしてもらうこともできます。ご自身での対応が難しければ、弁護士へのご依頼をお勧めいたします。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。