解説内容:
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結論、遺言書を作成しても、相続人の遺留分をなくすことはできません。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。遺留分のある相続人は、遺言書によって相続分をゼロと指定されても、最低限、遺留分に相当する額の金銭を取得する権利があります。つまり、遺言書によって相続人の遺留分をなくすことはできないのです。
遺留分のある相続人に対して、遺産を与えないようにする方法はいくつか考えられます。
たとえば、遺言書の付言事項の中で、遺留分の権利を行使しないようにお願いする方法です。遺産を与えたくない相続人に、遺留分を放棄してもらう方法もあります。ただしあくまでも、遺留分の権利を行使しないことについて、相続人本人の納得を得なければなりません。
早めの生前贈与や生命保険などを活用して、遺産を減らす方法も考えられます。しかし、相続人の遺留分をゼロにできるわけではありません。
なお、著しい非行のあった相続人については、家庭裁判所に対して「推定相続人の廃除」を請求することで、遺留分をはく奪できる可能性があります。相続人から虐待や重大な侮辱などを受けた場合は、推定相続人の廃除の請求をご検討ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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