解説内容:
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遺言書には、一部の特別な方式を除いて、「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3種類があります。
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言書で、手軽に作成できるメリットがあります。
偽造・改ざんや紛失のリスクが心配されますが、法務局で自筆証書遺言を預かってもらえる制度を利用すれば安心です。
公正証書遺言は、証人2名の立会いの下で、公証人が作成する遺言書です。あらかじめ遺言者が公証役場へ提出した案文の内容を基に公証人が作成し、原本は公証役場で保管されます。
公証人が形式面や遺言能力の有無などをしっかりチェックするため、無効になるリスクが非常に低いのが公正証書遺言のメリットです。ただし、公正証書遺言を作成する際には、公証役場に一定の手数料を納付しなければなりません。
秘密証書遺言は、遺言者が作成した証書を封印し、その内容を知られないようにした遺言書です。実務上はあまり用いられていません。
どの方式で遺言書を作成すべきかについては、弁護士などの専門家と相談しながら決めることをお勧めいたします。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。