解説内容:
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結論、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出すれば、遺産の相続を放棄できます。
相続放棄をすれば、遺産分割に参加する必要がなくなり、さらに亡くなった方の債務を相続せずに済みます。相続に関わりたくない場合や、亡くなった方が多額の借金を背負っていた場合などには、相続放棄を検討すべきです。
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、申述書と添付書類を提出して行います。添付書類は戸籍謄本などですが、相続放棄をする方と亡くなった方の続柄によって添付書類が異なる点に注意が必要です。どのような書類が必要となるかは、家庭裁判所の窓口や弁護士にご確認ください。
なお、相続の開始を知ってから3か月が経過した場合や、遺産を処分してしまった場合などには、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。そのため、これから相続放棄をしようと考えている方は、お早めに弁護士へご相談いただくのが安心です。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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