解説内容:
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結論、遺産を相続する割合は、亡くなった方との続柄と、相続人の構成・人数によって決まります。
遺産は、亡くなった方の配偶者と、子・父母などの直系尊属・兄弟姉妹のうち最上位の方で分け合います。たとえば、亡くなった方に配偶者と子がいる場合は、配偶者と子の間で遺産を分け合います。この場合、亡くなった方に兄弟姉妹がいたとしても、子がいるので遺産を相続することはできません。
亡くなった方に配偶者がいる場合、他の相続人との間の相続割合は民法で決められています。配偶者と子が相続人の場合は1対1、配偶者と直系尊属が相続人の場合は2対1、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は3対1です。
これに対して、亡くなった方に配偶者がいない場合は、子・直系尊属・兄弟姉妹のうち最上位の方が、すべての遺産を相続します。
なお、同じ順位の相続人が複数いる場合は、相続割合を均等に配分します。たとえば、亡くなった方の子ども3人が相続人の場合、各相続人の相続割合は3分の1ずつです。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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