解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、離婚届の証人には、18歳以上であれば誰でもなることができます。証人が見つからない場合は、弁護士などに依頼することも可能です。
離婚届には、婚姻届と同様に、成年の証人2名の署名が必要とされています。
2022年4月1日より、成年年齢が18歳に引き下げられたため、18歳以上の方であれば離婚届の証人になることができます。たとえば両親・子ども・きょうだいなどの親族や、信頼できる友人などに証人を依頼するのがよいでしょう。
離婚届への証人の署名は、民法で義務付けられています。そのため、親族や友人などに頼れる人がいなくても、必ず2人証人を見つけなければなりません。
どうしても証人が見つからない場合は、弁護士などの専門家に相談することも一つの選択肢です。証人を手配してくれる場合があります。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。