解説内容:
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結論、亡くなった方の元配偶者には相続権がありませんが、亡くなった方の子どもには相続権があります。
相続権があるかどうかは、亡くなった方との続柄によって決まります。配偶者には相続権がありますが、すでに離婚している元配偶者には相続権がありません。
したがって、離婚した元夫が亡くなった場合、遺言書で相続分が与えられた場合を除き、元夫の遺産を相続することはできません。
これに対して、亡くなった元夫との間の子どもには、元夫の遺産を相続する権利があります。亡くなった方の子には相続権があり、親同士が離婚しても、親子関係は消滅しないからです。
なお、亡くなった元夫との間の子どもが未成年の場合は、ご自身が法定代理人として、元夫の遺産分割協議に参加することになります。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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