解説内容:
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結論、支給されることが確実であれば、退職金の財産分与を請求できる可能性が高いです。
退職金請求権も、婚姻中に行われた労働の対価という側面がある以上、財産分与の対象になり得ます。
ただし、支給されるかどうかわからない段階で、退職金の財産分与を認めてしまうのは、分与を行う側にとって酷です。そのため、退職金の財産分与が認められるのは、支給される見込みがある程度高い場合に限られます。
配偶者が定年間近で、退職金を受け取れる可能性が非常に高いのであれば、退職前に離婚する場合でも、退職金の財産分与を請求できる可能性が高いでしょう。
これに対して、退職がまだ何十年も先の場合や、会社に退職金規程がない場合などには、退職金の財産分与を請求できない可能性が高いと考えられます。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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