解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、生命保険の受取人が離婚した配偶者になっている場合は、保険会社に連絡して、受取人変更の手続きを行いましょう。
離婚した後も受取人が元配偶者になっていると、万が一ご自身が死亡した場合、元配偶者に対して保険金が支払われてしまいます。本当は再婚後の配偶者や、子どもに保険金を受け取ってほしいと思っていたとしても、後から保険金を取り戻すことはできません。
生命保険の受取人変更は、保険会社に連絡すれば対応してもらえます。万が一の場合に備えて、早めに受取人変更の手続きを行ってください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。