解説内容:
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年金分割とは、婚姻中の厚生年金保険の加入記録を、離婚する夫婦間で公平にわける手続きです。
夫婦が婚姻中に取得した財産は、離婚する段階で公平に分けることになっています。これを「財産分与」といいます。
年金分割は、財産分与の一環として認められています。
将来受け取れる老齢厚生年金の額は、支払った保険料の額に応じて決まります。保険料を払い込んだことによって生じた厚生年金の受給権を、離婚する夫婦間で公平に分けるのが年金分割です。
年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
合意分割とは、夫婦間の合意に基づいて行われる年金分割です。合意分割の場合、どのような割合で年金分割を行っても構いません。
これに対して3号分割は、専業主婦で夫の扶養に入っていた方など、国民年金の第3号被保険者が単独で請求できる年金分割です。配偶者の同意がなくても、厚生年金記録を半分ずつに分割できます。
年金分割の詳しい手続きについては、お近くの年金事務所や弁護士などにご相談ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。