解説内容:
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結論、育児の実績で母親を上回っている、子どもが父親との暮らしを希望しているなどの事情があれば、父親でも親権を得られる可能性があります。
「離婚したら親権者は母親」というイメージは、特に日本では根強いところです。実際に、2020年に行われた家庭裁判所の離婚調停では、9割以上の事件で母親に親権が認められています。
しかし家庭裁判所は、父親・母親の区別よりも、育児の実績や子どもの意思などを重視して親権者を決定します。
日本全体の傾向として、子どもと接する時間は母親の方が長くなりがちです。そのためデータでは偏った結果となっていますが、育児の実績で母親を上回っており、子どもも父親との暮らしを希望していれば、父親でも親権を得られる可能性は十分にあります。
親権を獲得したいのであれば、これまで育児に多くの時間をかけてきたことを、証拠に基づいて家庭裁判所にアピールすることが大切です。必要に応じて弁護士と相談しながら、離婚調停に向けて準備を整えましょう。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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