解説内容:
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結論、過払い金とは、利息制限法の上限を超えて支払った金利のことです。2010年6月17日以前に借入れをした場合は、過払い金が発生している可能性があります。
利息制限法では、借金の元本額に応じて年15~20%の上限金利が定められています。上限金利を超える金利は無効です。
しかし、かつては「出資法」という法律により、利息制限法の上限を超える金利についても、債務者が任意に支払ったことや、年29.2%以内であることなどを条件として、支払いを有効とするルールが定められていました。
そのため、消費者金融を中心とした貸金業者は、利息制限法の上限を超える「グレーゾーン金利」を軒並み設定していたのです。
最高裁は、グレーゾーン金利が横行している状況を問題視して、出資法の規定にかかわらず、利息制限法の上限を超える金利の支払いは無効であるという判例法理を確立しました。その結果、利息制限法の上限を超えて支払った金利については、「過払い金」として返還を請求できるようになりました。
2010年6月18日に出資法が改正され、グレーゾーン金利の設定は不可となりました。
しかし、法改正前の2010年6月17日以前に行われた借入れについては、グレーゾーン金利が設定された例が見られます。この場合、利用者は貸金業者など対して、過払い金の返還を請求できます。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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