解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論としては、契約を解除して退去を求めることができる可能性があります。
契約は、契約で決めた約束事が守られなかった場合、解除することができます。債務不履行といいます。契約でペットの飼育を禁止している物件で猫を飼育することは、賃貸借契約の債務不履行にあたるので、契約の解除事由にあたります。ただし、一回限りの売買契約などと異なり、賃貸借契約は貸主と借主との関係が継続的に続いていく契約です。
そのため、賃貸借契約においては、債務不履行があったとしても直ちに契約を解除できるわけではなく、借主と貸主の信頼関係が壊れるような事情があった場合に契約を解除できると考えられています。
猫を飼育している事実のみで、直ちに「信頼関係が破壊された」とは評価できない可能性もあります。これに加えて、ペット飼育をやめるよう求めても改善に応じない、話し合いに応じないなどの事情があれば、信頼関係が破壊されたと評価される可能性があるでしょう。
この投稿は、2022年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。