解説内容:
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結論、取り立てを受けても決してお金を支払わず、警察と弁護士にご相談ください。
いわゆる「ヤミ金」は、違法な高金利で利用者にお金を貸し付けたうえで、暴力や脅迫などの反社会的な方法で取り立てを行うことで知られています。
利息制限法および出資法により、貸付金には年15%~20%の上限金利が設定されています。上限金利を超える金利は無効となるほか、あまりにも高額の違法金利が設定されている場合は、元本自体を返さなくてよいとするのが最高裁判例の立場です。
そのため、ヤミ金から取り立てを受けたとしても、お金を支払う必要は一切ありません。
また、ヤミ金による暴力や脅迫を用いた取り立ては、「暴行罪」「傷害罪」「恐喝罪」などの犯罪に該当し、逮捕・処罰の対象となります。よって、いち早く警察に被害届を提出し、捜査をお願いすることが大切です。
ヤミ金対応は大きなプレッシャーがかかるため、ご自身だけで対応せず、すぐに警察や弁護士に協力を求めてください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。