解説内容:
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結論、ギャンブルが原因で借金をした場合、原則として破産免責は認められません。ただし、裁判所の判断で裁量免責が認められることがあります。
破産手続きについて定める「破産法」では、免責を認めるのが適切でない場合を「免責不許可事由」として定めています。ギャンブルによって借金を背負ったことも、免責不許可事由の一つです。
免責不許可事由がある場合、原則として破産免責が認められません。ただし、裁判所が債務者の状況などを考慮して、裁量免責を認める場合があります。
ギャンブルが原因で作った借金につき、裁判所に裁量免責を認めてもらうには、反省の態度や、経済的な立ち直りに向けた真摯な姿勢をアピールすることが大切です。弁護士に相談しながら、裁量免責を得るための対応について慎重にご検討ください。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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