解説内容:
コンテンツの閲覧にはプレミアムサービスへの登録が必要です
結論、免責不許可事由がある場合は、原則として債務の免責が認められません。
破産手続きについて定める「破産法」では、免責を認めるのが適切でない場合を「免責不許可事由」として列挙しています。
たとえば、財産を勝手に処分すること、一部の債権者だけを優遇すること、浪費やギャンブルで借金を作ること、破産手続きに非協力的な行為をすること、過去7年以内に破産免責を受けたことなどが、免責不許可事由に該当します。
免責不許可事由がある場合、原則として破産免責が認められません。ただし、裁判所の判断により、裁量免責が認められることがあります。
裁判所に裁量免責を認めてもらうには、破産手続きの中で、反省の態度や、経済的な立ち直りに向けた真摯な姿勢を見せることが大切です。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。