解説内容:
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自己破産を申し立てる場合、まずは申立書と添付書類を準備する必要があります。
申立書については、裁判所の窓口やウェブサイトから入手できる書式を使うとよいでしょう。添付書類としては、債務者の陳述書、債権者一覧表、住民票、家計の収支が確認できる書面、預金通帳の写し、財産目録などが必要となります。書類を準備する際には、弁護士のサポートを受けるのが安心です。
申立書と添付書類が揃ったら、それを住所地の地方裁判所へ提出します。裁判所は、債務者との面談を行ったうえで、要件を満たしていると判断した場合には、破産手続開始の決定を行います。決定時点で債務者が所有している財産は、破産管財人に管理処分権が移ります。
破産管財人は、債務者の財産を処分した後、債権者への配当を行います。配当が完了すれば破産手続きは終了し、免責審尋へと移行します。免責審尋では、裁判所が債務者に対して、借金を作った経緯などについて質問を行います。
審尋の後、免責不許可事由がないと裁判所が判断した場合には、免責許可の決定が行われます。免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量によって免責が認められることがあります。
自己破産手続きには全体として、半年から1年程度の期間を要するケースが多いです。長期間にわたる対応が必要となるため、弁護士へのご依頼をお勧めいたします。
この投稿は、2022年11月時点の情報です。
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